法廷日記

浦部孝法の日記です。時事問題、法律問題に関して適当に書いています。

「女性が不快だから」いう理由で男性を排除することは正当なのか?-女性専用車両

日本国憲法14条は性別による差別を禁止している。

日本国憲法14条

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

禁止されているのは差別であって、合理的な区別は禁止されない。

それでは、男性であることを理由に一部の車両に乗車させないことは差別にあたるのだろうか?

この回答は、男性を乗せないことが合理的な区別といえるかという問題に帰結する。

この点について、少なくとも男性であることを理由に一般車両(女性専用車両)に乗せないということは、合理的な区別とはいえず、不合理な差別といえる。これは僕の個人的な意見ではなく、通説的な見解といってよい。

では、現状の女性専用車両はなぜあるんだと思う人もいることだろう。

実は現状の女性専用車両はどれも、男性でも乗ることができるのである。障害者や子どもだけでなく、健常な成人男性でも何の問題もなく乗れるのである。

鉄道事業を運営する鉄道会社や行政は、乗客との運送契約上、女性専用車両を作ってしまうと男性乗客に損害賠償請求をされ、裁判でも認容されることを重々承知している。そのため、運送契約上は女性専用車両からの男性排除は定められていない。

運送契約上、女性専用車両からの男性排除が定められていない以上、鉄道会社や行政は女性専用車両に男性を乗せないということはできない。そんなことをしてしまったら債務不履行になって、鉄道会社や行政は損害賠償請求をされてしまうからだ。

現状の女性専用車両は、実は単に男性に乗車しないことをお願いしている状態にすぎないのである。女性専用車両のアナウンスの最後に「ご理解とご協力をお願いします。」と言っているのはそのためなのだ。

しかし、現状の女性専用車両には「女性専用」との表示がされており、男性が乗ろうものならすかさず鉄道員が「ご協力」をお願いしにくる。こんな現状の女性専用車両は事実上の強制であり、脱法行為に等しい。

こんな不合理な差別がまかりとおっていることに対して、声を上げる人たちもいる。

その中でも有名なのはドクター差別氏だろう。

兼松信之 プロフィール|講演会の講師紹介なら講演依頼.com

彼は女性専用車両に乗車をし続けるという活動を通して、この差別問題に取り組んでいる。彼は理論武装をしっかりしているため、排除をしようとする鉄道員や女性乗客は全く相手にならずたちまち論破されてしまう。

結局排除の正当理由を説明できない鉄道員や女性乗客が最後に出す言葉は決まって「他のお客様のご迷惑になる。」「女性が不快に感じる。」というものだ。この最終的に導き出された結論である「不快だから」というのが女性専用車両の本質なのである。

「不快だから」

「不快だから」という理由が正当な区別理由になるのだろうか。そんなわけがない。「不快だから」というのは、歴史的に有色人種や障害者あるいは女性が社会から排除されてきた最たる不合理な理由である。いまやこのような差別は許されない時代となった。しかし、女性専用車両ではまだまかりとおってしまっているのだ。

ドクター差別氏がyoutubeに投稿している動画では、ドクター差別氏が女性客から罵詈雑言・嘲笑を浴びせられているシーンが多々ある。ときには暴行まがいの被害まで受けている。

差別を乗り越えようとする際には、既得権者にとどまらず同じく被害者である被差別者らによる抵抗はつきものである。黒人が奴隷解放を勝ち取ったとき、市民が封建支配を打破したときなどは罵詈雑言・嘲笑を浴びせられるにとどまらず多くの血が流れた。

我々が現在の自由と平等を謳歌できているのは、彼らが流した血のおかげである。ドクター差別氏を笑うことは、かつて自由と平等を勝ち取ってきた多くの血を笑うのと同じことである。