会社が辞めさせてくれなくて困ってる人って多いみたいです。
そんな悩みが多いためか退職代行などというサービスまであるみたいです。
こ、これは・・。「最終出勤日を●月●日とし、有給消化を使い切る日で退職します」って書面を弁護士代理人表示して送ればいいのなら、弊所なら文書作成料1~5万くらいでやるよ。
— 弁護士大西洋一 (@o2441) 2018年6月20日
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会社が辞めさせてくれない問題は、労働系の法律相談としては比較的多い相談ですが、法律の専門家にとっては過払い金請求よりもはるかに簡単な案件です。
上記の弁護士さんのコメントにもあるとおり弁護士ならかなり低額で対応可能です。よっぽど本人が弱気で会社にものいえない人とかでなければ、弁護士に頼むまでもありません。少なくとも大金を払ってまで他人にやってもらうほどのことではありません。
退職するのに会社の承諾は不要
会社を辞めるときのパターンとしては2種類があります。
一つは合意退職といって、会社と従業員が辞めることを合意する場合です。会社が辞めさせてくれないという事情は、法的には会社が退職の合意をしてくれないことを意味します。
もう一つは会社、従業員の一方当事者からの一方的な意思表示による退職です。
会社からの一方的な意思表示はいわゆる解雇です。解雇は法律上、解雇理由がないとできませんので、会社がいつでも自由にできるわけではありません。
一方、従業員からの一方的な意思表示が退職の意思表示ですが、これは解雇と異なりいつでも自由にできます。
従業員からの一方的な退職については、民法に規定があり、従業員が退職の意思表示をしたら2週間経過後に従業員は会社を辞めたことになります。
つまり、従業員は2週間前に退職の意思表示をすれば基本的に自由に辞めれるわけです。*1
そのため、「会社が辞めさせてくれない!」という相談に対しては、「2週間待てるならそもそも会社の承諾なんて必要ないですよ、辞めたいならさっさと辞めましょう。」という回答になります。
それでも「会社が、、」とかごちゃごちゃ言うならそれはもう相談者本人に解決する気がないという話なのでどうぞ会社の言いなりに働き続けてくださいということになります。
ホリエモンのありがたいお言葉
辞めるの自由 RT @WDDS: やめさせないブラックがあるから問題なのでは?"嫌だと思ったら辞めればいいのでは?辞めるの自由よん RT @mastar579: 堀江さん、ブラック企業について ご意見お願いします。長時間労働や残業代未払い、休日の拘束など様々な要素がありますが、
— 堀江貴文(Takafumi Horie) (@takapon_jp) 2013年6月22日
会社の洗脳を解くための一冊
→ブレーキの外し方教本、堀江貴文著「すべての教育は「洗脳」である~21世紀の脱・学校論~」 - 法廷日記
会社に退職届を提出すればOK
では具体的にどう辞めるかですが、退職届を会社に提出すればよく、それだけでいいです。有給が残っていれば退職日までの期間に使ってしまってもかまいません。
退職届は、以下をそのままコピペして()内と日付を補完すればOKです。 印鑑は押しても押さなくてもどっちでもいいです。証拠を残しておきたい人は印鑑を押してコピーをとっておきましょう。
退職届(勤務先) 御中一身上の都合により、 年 月 日(2週間より後の辞めたい日)をもって退職します。
年 月 日(提出日)(氏名)
しばしば問題になるケースは退職届を受け取ってもらえないというケースです。
そういうときは退職届を内容証明郵便・配達証明付きで会社に郵送してしまえばよいです。内容証明郵便の送り方がわからんという人は弁護士に依頼すればやってもらえます。本人名なら3万円、弁護士名なら5万円くらいでやってくれるでしょう。
有期契約の場合は「やむを得ない事由」が必要だが、、
以上の話は、一般的な期間の定めがない雇用契約を前提とした話です。いわゆる有期契約の場合に一方的に退職するには「やむを得ない事由」が法律上求められています。
が、有期契約の場合は会社側が切りやすいように有期契約としているにすぎないケースが多く、従業員が期間途中でやめてしまって問題となるケース(損害賠償請求等に発展するケース)は実務上ほとんどないと思います。
まあケースバイケースですので、有期契約の場合は一応あらかじめ弁護士に相談しておいた方が無難でしょう。
会社が辞めさせてくれないとか悩むのはバカバカしい
以上のとおり、会社が辞めさせてくれないというのは思い込みにすぎず、辞めたければ辞めてしまえばいいんです。
それでもなお「辞めさせてくれないんですぅ」とゴチャゴチャ文句だけ言ってるのはみっともないので、残って働くならゴチャゴチャいわずきちんと働きましょう。
*1:多くの企業の就業規則ではこの2週間の期間を1~6ヶ月などと延長して規定している。そのような規定の効力については争いがあるが、労働者としては無効と解すべきだろう。結果的に1か月なら有効という判断が後に裁判でされたところで、それ自体は辞めてしまった後には特に大きな影響はない。そもそも裁判にまで発展するケースも少ない。