インターネットで自分の誹謗中傷をされた場合、「無視する」「ネタにする」という対処をとらないなら、基本的には削除対応が必要になる。最近では、インターネットの誹謗中傷対策業者なども増えてきたようだ。純粋な削除だけでなく、逆SEOといって検索結果に表示されにくくするパターンもあるそうだ。
さて、ここでは逆SEOなどといった小手先のテクニックではなく、純粋な削除の方法を紹介しよう。おそらく、多くの業者や弁護士が実践している方法と同じである。
削除方法は、おおまかに分けると次の3つだ。意外に単純すぎてびっくりしてしまうかもしれない。
- ウェブサイトからの削除依頼
- テレコムサービス協会書式を使った削除依頼
- 仮処分手続による方法
1.ウェブサイトからの削除依頼
誹謗中傷が書かれたサイトによっては、その種の書き込みの削除依頼ページがあることがある。そういったサイトでは、そこから削除依頼をしてしまうのが最もお手軽な方法である。わざわざ削除依頼のページを作っているようなサイトでは、2ちゃんねるなどの特殊なサイトでない限り、権利侵害が明白であれば削除に応じてくれることが多いだろう。
削除依頼のページがなくても、お問い合わせ用のページや管理者のメールアドレスなどが書いてあるサイトもあるので、そこから削除依頼をする方法もある。
弁護士にこれを頼むと数万円かかってしまうが、これくらいだったら自分でやってもよいと思う。
2.テレコムサービス協会書式を使った削除依頼
通常、弁護士などが任意交渉の依頼を受けた場合、内容証明などの手紙を送ることが多い。
しかし、インターネット上の書き込みによる権利侵害の対応については、一般社団法人テレコムサービス協会の制定したプロバイダ責任制限法運用ガイドラインに従った請求がなされるのが一般化しているので、内容証明の送付等はあまり行われていない。
テレコムサービス協会には、名誉毀損等の権利侵害がなされた場合の削除請求書の書式が用意されているので、これを使用してサイト管理者等に削除を請求するのが一般的だ。書式は、以下のテレコムサービス協会のウェブサイトから手に入る。「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」というものだ。
Telecom Services Association:テレコムサービス協会 プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会
別にこの書式を使わなければならないわけではないが、普通はこれを使うことが多い。サイトによっては、添付書類なども指示していることがあるのでそういうページがないか確認しておこう。例えばアメーバではリンク先のようになっている。
請求書は、弁護士に書いてもらってもいいし、自分で書くこともできる。印鑑証明や身分証のコピー、権利侵害の証拠(サイトの書き込み部分を印刷したもの等)などの添付が必要になるので確認しておこう。この書式を知らない弁護士は、削除請求の経験がない弁護士なのでちゃんと教えてあげよう。
3.仮処分手続による方法
比較的穏当な1と2の手段でだめだったり、削除を急いでいる場合は裁判手続をとることになる。この場合は、サイト管理者等に対して民事保全手続である投稿記事削除の仮処分の申立てをすることになる。
この手続も本人でできないことはないが、費用対効果を考えれば弁護士に依頼した方が早いと思われる。弁護士の報酬はだいたい着手金20万円程度に削除に成功した場合の成功報酬が同程度といったところだろう。
削除請求する際の注意点
削除請求をする際には二次被害の発生に注意する必要がある。例えば、2ちゃんねるなどはサイト上の削除依頼を公開しているので、削除依頼しているという情報が公開されてしまう。他のサイトでも不届きな管理者などが、削除依頼を公開するなどして二次被害が生じてしまう事例があるので、削除依頼をする際はその点に留意しておきたい。