法廷日記

浦部孝法の日記です。時事問題、法律問題に関して適当に書いています。

ブロガーのための著作権法入門-引用編

ブログの記事自体が著作物であり、ブログの記事も何らかのコンテンツに言及することが多いと思われますので、ブロガーと著作権法の関係は切っても切り離せません。

基本的に、他人の著作物を利用する場合は権利者の許諾が必要です。もっとも、著作権法32条が定める引用をする場合は、著作権者にことわりをいれる必要はありません。しかし、引用にも条件があるので、それを守らなければなりません。

そこで、今回は引用の要件について確認していきたいと思います。

まずは著作権法32条を確認しておきましょう。

著作権法32条1項

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

条文を見ていると「公正な慣行に合致する」や「引用の目的上正当な範囲内」などと抽象的な条件が挙げられていますが、判例などの集積により実務的に受け入れられている基準は次の通りです。

  1. 公表された著作物であること
  2. 他人の著作物を引用する必然性があること
  3. 自分の記事と引用部分とが明確に区別されていること
  4. 自分の記事と引用する著作物との主従関係が明確であること
  5. 出所の明示がされていること

自分の記事と引用部分の区別は「」(かぎかっこ)などで明確にする必要があります(上記3)。また、あくまで引用なので、自分の記事がメインで、引用部分はサブでなければなりません(上記4)。例えば、読書メモなどといって本の内容をたくさん引用して、最後に数行で一言自分の意見を述べるだけでは主従関係が明確であるとはいえないでしょう。

また、記事の内容に全く関係ないのに漫画のイラストなどを使うのも上記2に反します。

最後に、出所の明示が必要です(上記5、著作権法48条)。出所の明示義務に違反した場合には罰則もあります(50万円以下の罰金。著作権法122条)。出所の明示については、著者名、文献名、出版社、発行年、頁数などを記載しておけばよいでしょう。

引用自体は表現行為をするうえで価値のある行為なので、著作権侵害を恐れて過度に消極的になる必要はありませんが、最低限のルールを守って行うことが重要です。