法廷日記

浦部孝法の日記です。時事問題、法律問題に関して適当に書いています。

結婚する前に確認しておきたい法律上の離婚原因

契約をする際に解除原因を確認しておくことはビジネスにおいては常識だ。

結婚も婚姻契約という一つの契約である。とすれば、結婚をする際に解除原因たる法律上の離婚原因を確認しておくのは常識のはずである。

しかし、離婚とは一般的に最悪のケースであり、しかも結婚前からそのようなことを考えるのは相手に失礼だという風潮もある。

とはいえ、3組に1組の夫婦が離婚するといわれる現代において、離婚とはもはや通常の契約よりも解除率の高い契約となっている。そのため、解除原因たる離婚原因を確認しておくのは常識にしておかなければならない。解除原因をあらかじめ確認しておくことで離婚を避けることができるかもしれない。

それでは、さっそく法律上の離婚原因を確認しておこう。

まず最初に確認だが、夫婦が離婚に同意すれば法律上の離婚原因など必要ない。法律上の離婚原因は夫婦の片方が離婚に同意しない場合に問題となる。

法律上の離婚原因は次の5つだ。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病で回復の見込みがない
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

1の不貞行為というのが最も知られているであろう。世間では不倫などとも呼ばれる。不貞行為の意義は、法的には必ずしも一義的ではないが「配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいうのが一般的だ。相手は異性でなくてはならず、同性の場合は不貞行為とはならない。その場合は5の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」となりうるのみである。

2の悪意の遺棄は、一方的に家を出て婚姻費用の分担などもしない場合をいう。

3、4はあまり縁がないものであろう。結婚後に相手がキチガイ化することは珍しくないが、4の原因による離婚はそう簡単には認められない。

裁判で最も問題となるのは5の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」である。長期間の別居、DV、浪費、借金、セックスレス、過度な宗教活動などの事由が存在し、夫婦関係が破たん状態にあればこれによる離婚が認められる。

以上の1~5の離婚原因のいずれかが認定されたとしても、有責配偶者からの離婚請求は一定の場合を除き認められない。

例えば、不倫した夫が妻に家を追い出されたとしても、夫からの離婚請求は認められず、妻が離婚に同意するまでは婚姻費用を払い続けなければならない。

以上、法律上の離婚原因をざっと確認したが、契約を円満に続けるためには、あらかじめ解除原因を確認しておくことが重要だろう。