法廷日記

浦部孝法の日記です。時事問題、法律問題に関して適当に書いています。

自己破産のメリット・デメリットの本当のところ

自己破産というと良いイメージを持つ人はあまりいないと考えられます。しかし、法律実務に携わっている者からすれば、自己破産ほどメリットの高い制度はなく、本来自己破産をすべき人がどうして自己破産をためらうのかが全く理解できません。

自己破産をしない理由の多くは自己破産の悪いイメージにより増幅されてしまった誤解にあると考えられます。自己破産のメリット・デメリットを正しく理解すれば、借金が返せないレベルの人で、自己破産を選択しないという理由はまずありえません。

自己破産にまつわる誤解

ブラックリストに載ることの不利益

自己破産に向けて支払い停止手続を取ると信用情報機関の事故情報として登録され、5~7年程度、借金やクレジットカードの利用ができなくなります。要するに、ブラックリストに載ってしまうと借金や信用取引ができなくなるということです。これだけです。

しかし、これって何か問題なんですかね。借金を返せないような人が、新たに借金をできなくなったり、リスクのある信用取引ができなくなることはむしろいいことでしょう。

勤務先に自己破産したことがバレる

自己破産をしたことが勤務先にバレることは通常ありえません。勤務先から借金をしていて勤務先が債権者になっているような特殊な場合は別ですが、自己破産情報が勤務先に伝わる可能性は極めて低いといってよいでしょう。自己破産をしたことは官報に掲載されますが、官報なんて普通見ていませんし、ネットの検索結果に出ることもまずありません。

むしろ、自己破産をせずに、借金の滞納が続く方が勤務先に借金がバレるリスクが高いです。なぜなら、貸主が給料を差し押さえる等の手段に出てくるからです。勤務先にバレたくないなら、自己破産をする方がよいでしょう。

自己破産のメリット

免責されれば借金がチャラになる

自己破産のメリットは借金がチャラになることにつきます。金を貸した側からするととんでもない制度なのですが、比較的簡単な手続きで借金がチャラになるというのはとてつもないメリットです。

借金がチャラになるのはもちろん免責許可決定が出ることが前提ですが、免責不許可となるケースは非常に稀なので、まずチャラになると考えてよいでしょう。よく借金の原因がギャンブルや浪費の場合は免責されないと思い込んでいる人もいますが、そのような場合でもほとんどのケースで免責が許可されています。

自己破産が簡単にできるのも問題

個人的には自己破産があまりにも簡単にできるのは問題だと思います。金を貸した側からすれば何の落ち度もないのに、貸した金がなかったことになるなんてたまりません。しかも、法律では一応浪費は免責不許可事由となっていますが、実際にはブランド物やギャンブルに金をつぎ込んだような場合でも、裁量免責で免責になってるケースがほとんどです。金を貸した側からすれば、散々本人は楽しんだくせに借金がチャラになるなんて許せるものではありません。

逆に破産者側からみれば、こんな緩い制度を使わない手はありません。

教師の採点にクレームを付ける親の子供は世渡り下手になる

ずいぶんと前の算数の理不尽採点ネタが再びNewspicsで話題になっています。

小2算数で『8×7+17=73』を担任教師が不正解にした驚愕の理由

内容は小学校2年生の算数でまだ習っていないかけ算を使って計算問題を解いたら不正解になったというものです。問題内容は以下のとおり。

1ふくろ8こ入りのチョコレートが7ふくろと、ふくろに入っていないチョコレートが17こあります。ぜんぶでチョコレートは何こありますか。

かけ算を知っている大人の我々の解答は普通は次のようになります。

8×7+17=73(個)

しかし、教師の言い分では、この時点でかけ算はまだ教えていないので、上記は不正解、正解は次のとおりとのことです。

(8+8+8+8+8+8+8)+17=73(個)

客観的に考えたらどちらも正解です。むしろ、高度なかけ算を使用した解答はより称賛されるべきとも思えます。

ですので、この教師の対応にクレームをつけたくなる気持ちもわからなくもありません。かけ算を使った計算も客観的には正解なのでどう考えても教師の対応は理不尽だからです。特に、学校で習う前からかけ算を習得しているような子供の家庭は教育熱心でしょうから、クレームがつくのもある意味当然でしょう。

しかし、ここで教師にクレームをつける親の子供は成長しません。僕なら次のように子供に教育します。

「お前の解答は客観的には正解だ。でも、試験の採点権限は教師にある。今回は教師にとっては不正解なのだから、次からは授業中に教師のいうことを注意して聞いて、教師のいったとおりに解答しなさい。」

試験というのは作成者・採点者の考えが全てです。受験生や外野がいくら喚こうといったん決まった採点基準や正解が覆ることはまずありえません。

たしかに、教師にいってることはどう考えても理不尽です。でもこんな理不尽なこと社会に出ればたくさん出会います。不正解になった児童は、純粋な算数の計算能力は高かったものの、教師の好みや意向を見抜く力は弱かったのです。本当に賢い児童がこの問題を解くときの思考過程は次のようになります。

「この問題は自習でやったかけ算を使って解けるな。でも、この間の授業では全部たし算で解くやり方でやったから、先生はそのやり方で解くことを期待しているな。面倒だけど全部たし算を使って解くことにしよう。」

この思考過程をたどれる賢い児童は、かけ算のやり方を知った上で、あえてレベルを教師に合わせて、たし算を使って解答することができています。この賢い児童は、不正解だった児童に欠けていた洞察力・観察力・コミュニケーション能力に優れています。そして、社会で重宝される能力は明らかにこちらの能力です。

自分の考えが正解だといちいち立てついてくる人間と、こちらの意向をズバリ見抜き期待通りの行動をとってくれる人間どちらが成功しやすいかは火を見るより明らかです。

本来は、学校などでの理不尽な体験を通して子供も成長していくはずなのですが、いちいち親がしゃしゃりでてクレームをつけてしまうと、どうしたら教師から高く評価されるのだろうと子供が自分で考えてコミュニケーション能力を養う機会が失われてしまうのです。

客の残飯を公園に捨てたうどん店の店主が逮捕、威力業務妨害の疑い

名古屋市名東区のうどん店「めん工房むらかみ」の店主が、客の残飯を公園に捨てたとして、威力業務妨害の被疑事実で逮捕された。

「めん工房むらかみ」は食べログで評判を見る限りなかなかの人気店のようである。

めん工房 むらかみ (めんこうぼう むらかみ) - 一社/うどん [食べログ]

むらかみの店主は、三年以上前から残飯を店から3キロ離れた矢田公園に捨てていたと供述しているらしい。

ところで、今回の被疑事実は威力業務妨害罪である。この報道を聞いた人は違和感を覚えるのではないだろうか。うどんをまき散らす行為が「威力なのか?」と思うのはもっともだ。

威力業務妨害罪は、「威力」を用いて人の業務を妨害する行為を罰する犯罪である。「威力」とは一般に、人の自由意思を制圧するに足る勢力の使用をいう。ばらまき系の行為で有名な事例としては、デパート食堂の配膳部に向かってしまへび20匹をまき散らした事例が威力業務妨害罪にあたるとした事例が有名だ。

それでは、公園にうどんをまき散らす行為は「威力」にあたるのだろうか。公園へのうどんのまき散らしは、さきほどの配膳部でのへびのまき散らしに比べ、いささか弱いと考えられる。もっとも、異臭のする残飯が大量にまかれていたら、誰しも「うわっ」と引いてしまうであろうから、分量しだいでは「威力」に該当する余地は十分にあるだろう。

しかし、警察としてはいきなり逮捕するのではなく、まずは警告等をして改善できなかったのであろうか。それとも、店主が警告等を一切無視していたのであろうか。