法廷日記

浦部孝法の日記です。時事問題、法律問題に関して適当に書いています。

妻に無断で離婚届を出したらどうなるか

妻とは長いこと別居しているが、なかなか離婚には応じてもらえず婚費だけは搾り取られる。こんなことなら思い切って離婚届を勝手に出してしまおうと思ってしまう夫もときどきいると思われます。

気持ちはとってもわかりますが、早まってはいけません。離婚届に相手の名前を勝手に書いて提出すると大変なことになります。

  1. 勝手に提出された離婚届は無効
  2. 戸籍の訂正には家庭裁判所の手続が必要
  3. 刑事事件になるおそれも

1.勝手に提出された離婚届は無効

離婚届が夫婦の片方によって無断で提出されても、夫婦間に離婚する意思の合意がなければ、その離婚は無効です。

これは、役所に受理されたとしても同じです。

離婚届が役所に受理されてしまったら、戸籍に変更が生じてしまいます。しかし、変更された戸籍の訂正は、役所に行くだけではできないので、家庭裁判所で手続をとる必要があります。

2.戸籍の訂正には家庭裁判所の手続が必要

離婚が無効であると主張する夫婦の片方が戸籍を訂正してもらうには、まず家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。この調停で、夫婦間で離婚が無効であることの合意がなされれば、審判で離婚の向こうが確認されます。この際もらえる審判書を役所にもっていけば、戸籍の訂正をしてもらえます。

調停で決着がつかない場合は、離婚無効確認の訴えという訴訟をしなければなりません。

離婚届が勝手に出されたことを証明するには、離婚届の写しを入手して筆跡鑑定をすることなどが考えられます。

3.刑事事件になるおそれも

離婚届に勝手に相手の署名と押印をして役所に提出すると、有印私文書偽造・同行使罪、公正証書原本不実記載罪が成立します。

勝手に離婚届を提出された側は、私文書偽造等の罪で相手方を刑事告訴をすることもできますが、配偶者を刑事告訴すること自体が婚姻を継続し難い重大な事由であるとして離婚原因となりうるので注意が必要です(東京地判平成4年6月26日)

ブログのタイトルを決める上ではSUCCESsを意識するといい

とある編集者は、本の売上のほとんどはタイトルで決まるという。

たしかに印象に残る本というのはタイトルが秀逸なことが多い。多くの読者も店頭やアマゾンなどで本を買うときに中身までしっかりみることはできないし、そんなつもりもないはずだ。

これはブログのタイトルにもいえることだろう。ぶっちゃけ多くの読者は記事の中身なんてまともに読んでおらず、タイトルに釣られてリンクから飛んでくるものと思われる。

とすれば、ブログのPVを上げる上で重要な要素の一つはタイトルということになる。

タイトルを付ける際に参考になるのは、チップ・ハース氏、ダン・ハース氏が著書「Made to Stick」(邦訳「アイデアのちから」)で提唱したSUCCESsである。

彼らは人々の記憶に焼きつくアイデアに共通する6つの共通原則の頭文字をとってSUCCESsと名付けた。6つの共通原則は以下の通りだ。

  1. 単純明快である-Simple
  2. 意外性があるーUnexpected
  3. 具体的であるーConcrete
  4. 信頼性があるーCredentialed
  5. 感情に訴えるーEmotional
  6. 物語性があるーStory

これらの6つの要素をみたしたアイデアというのは記憶に残りやすい。例えば、単純明快のお手本は、聖書の「自分がしてもらいたいことを、他人にせよ」という言葉だと著書では紹介されている。極めてシンプルな言葉だが、多くの人がこれを意識して守ろうとしている。

「意外性がある」の代表例といえば勝間和代氏の大ベストセラー「お金は銀行に預けるな」である。通常お金を銀行に預けてない人はいないので、意外性が抜群である。

この6つの共通原則の詳細などはぜひ本書にあたって確かめてほしい。

もっとも、タイトル付けだけに集中しすぎて肝心の記事の中身が薄ければリピーターは獲得できないので、記事の中身を充実させることも重要だろう。