まもなく被疑者国選の対象事件が拡大し、全ての身柄拘束を受けた被疑者に国選弁護人が選任されるようになります。これまでは、軽い罪には被疑者国選はつかず、身柄を拘束されても私選で弁護人を選任するか、当番弁護で来てもらった弁護士に被疑者援助制度を使ってもらうしかありませんでした。例えば、これまでは器物損壊や住居侵入では、起訴されるまでは国選弁護人をつけてもらえません。
国選弁護人は自分では選ぶことはできません。各地域によって割り当て方法は異なりますが、あらかじめ名簿に登録している弁護士にランダムで割り当てるか、立候補により割り当てるかといった方式が取られています。
被疑者の方からみると、良い弁護士にあたるかいまいちな弁護士にあたるかは運です。刑事事件に強い弁護士にあたることもあれば、司法試験にも受かっておらず修習にも行っていない学者枠弁護士にあたってしまうこともあります。
よく聞くのは若い弁護士は頼りにならないのではないかという被疑者や家族の不安です。しかし、本当に若い弁護士は頼りにならないのでしょうか。僕は、むしろ若い弁護士の方がしっかり働く率が高いと思います。
というのも、若い弁護士の方が基本的に右も左もわからない分、マニュアルに沿った活動を忠実にするからです。刑事弁護のマニュアル本としては刑事弁護ビギナーズが定番なのですが、刑事事件を扱う新人弁護士はほぼ100%この本を読んでいます。
ビギナーズと銘打ってはいますが、このマニュアル本の監修は超一流の刑事弁護人によりなされています。ここで推奨されている弁護活動はひと昔前ならかなりの高水準の刑事弁護活動です。現在でも、この本に書かれていることを全て実践したら、上位の弁護活動になると考えてよいです。
若い弁護士が増えてきた昨今では、身柄解放のための勾留決定に対する準抗告や保釈請求が当たり前のように行われるようになってきました。これは、マニュアル本には当然のようにやれと書かれているからです。
実際、前科複数のリピーターの被疑者からは、若い弁護士はここまで動いてくれるのかという感謝の声が各地であがっています。それくらい昔の弁護士は手抜きだったということですね。
俺は刑事弁護のエキスパートとは到底言えないし,どの実務書にも書いてあるような最低限の仕事を淡々とやってるだけだが,それでも前科持ちの被疑者被告人から「こんなに一生懸命やってくれる先生は初めてだ」と感謝されたことが何度かあったり。国選弁護の水準は近年相当底上げされてるのではないか。
— ystk (@lawkus) 2013年9月6日
というわけで、まだマニュアル本を参照するくらいの危機感がある若手の弁護士がおすすめだと僕は思います。もちろん、人によりけりなところは大きいですけどね。