法廷日記

浦部孝法の日記です。時事問題、法律問題に関して適当に書いています。

サラリーマンに医療保険は不要である

社会人になるとやたらと勧誘が多い生命保険と医療保険であるが、近年では若者の生命保険加入者が減少しているらしい。生命保険は自分が死ぬ方にかけるギャンブルであるから、晩婚化・マイホーム離れが進んだ現代で若者が生命保険に加入するメリットはさほど多くない。若者の給料が低下しているなか、月々の支払も結構な負担となるであろう。

他方で、医療保険については未だに強い関心が向けられているらしい。医療保険は、病気や怪我などで入院した際に入院日数に応じて給付金が支払われたり、手術に応じた給付金が支払われる保険である。若者にとっても、死亡はイメージしにくいが病気ならなんとなくイメージがつくからであろう。

しかし、医療保険も所詮は保険会社が胴元のギャンブルにすぎず、胴元の運営費用が発生する以上、加入者が得をするということは基本的にはない。おまけに日本の社会保障制度のもとでは医療保険に加入するメリットはほとんどない。

給付額は意外に少ない

医療保険の給付額は意外に少ない。例えば、1か月(30日)入院したとした場合、日額5000円として、支払われる保険金の額は15万円にすぎない。

最近の傾向として病院はそう簡単には入院をさせてくれなくなっており、入院が認められたとしてもすぐに追い出されてしまうという現状がある。病院が家族を全然入院させてくれなくて困ったという経験をした人も多いだろう。

病院の入院期間の減少傾向からすると医療保険の入院給付にはあまり期待できないのである。

高額医療費制度の存在

日本には高額医療費制度というお得な制度がある。これは、月の医療費が一定額を超えた場合には、一定額との差額が支給されるというものである。特別な加入条件とかはなく、保険証を持っている人であればだれでも使える。

一般的な所得の人であれば、月の医療費が100万円かかり、窓口負担が3割であっても、実際に負担することになる金額は8万円強ほどまで落ちる。健康保険・国民健康保険に加入してさえいれば、海外のように途方もない高額な医療費を請求されるということはまずないのである。

傷病手当金の存在

病気や怪我をすると怖いのは、仕事ができなくなり収入が途絶えることである。しかし、健康保険に加入しているサラリーマンには傷病手当という制度がある。

業務外の病気や怪我で勤務ができなくなった場合は、最長1年6か月、給与の3分の2の傷病手当金が支給される。国民健康保険に加入することになる自営業者にはこの制度は利用できないが、健康保険に加入する会社員や公務員はこの制度が利用できる。

サラリーマンに医療保険は不要

以上みてきたように、日本の医療に関する社会保障は充実しており、とりわけサラリーマンはしっかりと保護がされている。そのためサラリーマンが医療保険に別途入るメリットはほとんどない。保険料を払うくらいであれば、その分を貯金していた方がよっぽどよい。