法廷日記

浦部孝法の日記です。時事問題、法律問題に関して適当に書いています。

退職金不支給規程があっても諦めるのはまだ早い

懲戒解雇になったりしたら退職金を不支給とするといった就業規則等の規程をもっている会社は多いです。ちょっと悪いことをしてしまって懲戒解雇になった場合、そういった規程を理由に退職金をあきらめてしまう人もしばしばおります。

退職金は、長年会社に勤めたごほうび的な性格をもっているので、こういった規程も一応有効と判断されます。もっとも、多くの裁判例においては、退職金不支給規程(あるいは減額規程)の適用範囲については、不支給事由が「それまでの勤続の功を抹消又は減殺するほどの著しい背信行為」である場合に限定しています。要するに、よっぽど酷い場合でなければ退職金の全額不支給はだめですよってことですね。そのため、懲戒解雇などの退職金不支給事由に該当する場合でも、退職金の請求が認められる場合が結構あります。

例えば、痴漢を繰り返して懲戒解雇となり、退職金が不支給となった鉄道会社の職員が会社に退職金を請求した事例では、退職金の3割の支給が認められました(小田急電鉄事件、東京高判平成15年12月11日)。

退職金はごほうび的性格もありますが、単に給料を積み立ててきただけみたいなところもあります。そこそこ長く勤めていた場合には、退職金が1000万円を超えるような場合もあるでしょう。そういった場合は、あきらめずに請求してみるというのも手だと思います。