法廷日記

浦部孝法の日記です。時事問題、法律問題に関して適当に書いています。

離婚届の不受理申出(不受理届)の方法

夫婦仲が悪くなってきて、いよいよ片方が離婚を決意した場合、ときには離婚届に勝手に2人分の署名をして提出されてしまうことがあります。

勝手に署名をされた離婚届が役所に提出されても、当該離婚届は無効となりますが、戸籍を元に戻すには離婚無効の調停をおこさなければいけないなど結構面倒なことになります(役所が勝手に離婚届をなかったことにしてくれるわけではありません)。

そのような面倒な事態を防止して、夫婦の片方による離婚届の無断提出を防ぐ手段が離婚届の不受理申出です。この制度を利用するのは大変簡単です。

役所所定の用紙に記入して提出するだけ

市町村役場にあらかじめ、不受理届というものを提出しておけば、夫婦の片方が勝手に離婚届を出そうとしてもきちんとブロックしてもらえます。

提出方法としては、離婚届の不受理届という用紙が市町村役場に備え付けられているので、これに必要事項を記入して提出するだけです。戸籍係の窓口にいって、「離婚届の不受理届の用紙くださいな。」といえばもらえます。自治体によっては、役所のウェブサイトで公開もしています。

不受理期間は6ヶ月、その後は更新可能

離婚届を不受理扱いしてもらえる期間は届出の日から6ヶ月以内です。この期間満了後も不受理扱いをしてほしい場合は、あらためて不受理届を出さなければなりません。不受理届はいつでも取下げができます。

なお、勝手に相手の名前を署名した上で離婚届を提出した場合は、有印私文書偽造・同行使罪、公正証書原本不実記載罪が成立する場合があるので絶対にやめましょう。

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