インターネット株取引で株価を不正に釣り上げたとして、個人投資家が金商法違反の罪で有罪になったとのニュースがありました。
刑罰は、懲役3年、執行猶予4年、罰金2000万円、追徴金約8200万円だそうです。
時事ドットコム:個人投資家の男に有罪=ネット取引で株価操縦−東京地裁
相場操縦は金融商品取引法によって規制されており、株価を人為的に高く導くために短期に大量の買い注文を出すことなども規制対象となっています。しかし、大量の買い注文は資産が多い人なら普通にやってても出しうるわけで、通常の買い注文と規制すべき買い注文の区別が難しくなります。この点は、取引を誘引する目的という要件を設定し区別することとされています。
今回の事件は、報道によるとネット掲示板に買いを推奨する書き込みをしていたことが、取引誘因目的の認定の要因になったようです。内心のことは否定されたら、状況証拠から認定せざるを得なくなりますが、買い推奨のネットの書き込みが有力な状況証拠となったのでしょう。
レバレッジなどをきかせれば個人投資家でも大量の買い注文をすることは決して珍しいことではないと思いますので、誘因目的があると誤解されないようにもツイッターやブログなどのネットの書き込みには十分注意する必要があります。
株ブロガーは常にこのリスクに注意を払ってブログの更新をしなければならないでしょう。