法廷日記

浦部孝法の日記です。時事問題、法律問題に関して適当に書いています。

2ちゃんねる訴訟、ひろゆき氏が勝訴!約1憶2000万円の支払命令

2ちゃんねるの乗っ取り事件で西村博之氏とNTテクノロジー社(ジム・ワトキンス氏)が争っていた訴訟で、西村博之氏が勝訴したことをツイッターで発表しました。

 判決の一部が2ちゃんねるにアップされています。

2ちゃんねる乗っ取り事件・東京地裁 勝訴判決 2018/06/22

2ちゃんねるについては、2ch.netのサーバーを管理していたジム氏が創設者のひろゆき氏から乗っ取ったことが話題になっていました。

その後、2017年、ジム氏サイドは2ちゃんねるから5ちゃんねるに名称を変更。2ch.netの2ちゃんねるは閉鎖となります。

今回の訴訟は、公開されている判決文によるとひろゆき氏が前払いしたサーバー管理委託料の返還を求めるもののようで、総額112万8000ドルの支払いを命じる判決となっています。

さて、ひろゆき氏の勝利はめでたいのですが、問題は海外法人のNT社に対してきちんと執行ができるかですね。

あくまで今回は日本での裁判なので、海外で判決を執行(海外の預金の差し押さえ等)をするには、日本での判決を現地の裁判所等で承認してもらう必要があります。国際紛争はここがネックになることが多いです。

もっとも、ひろゆき氏の狙いとしては単純な金銭返還だけでなく、2ちゃんねるの運営権の正当性の証明でもありそうです。今回の勝訴は2ちゃんねるにかかわる権利闘争についてひろゆき氏サイドの好材料となりそうです。

 

会社が辞めさせてくれない!←退職届一枚で解決するよ

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会社が辞めさせてくれなくて困ってる人って多いみたいです。

そんな悩みが多いためか退職代行などというサービスまであるみたいです。

会社が辞めさせてくれない問題は、労働系の法律相談としては比較的多い相談ですが、法律の専門家にとっては過払い金請求よりもはるかに簡単な案件です。

上記の弁護士さんのコメントにもあるとおり弁護士ならかなり低額で対応可能です。よっぽど本人が弱気で会社にものいえない人とかでなければ、弁護士に頼むまでもありません。少なくとも大金を払ってまで他人にやってもらうほどのことではありません。

退職するのに会社の承諾は不要

会社を辞めるときのパターンとしては2種類があります。

一つは合意退職といって、会社と従業員が辞めることを合意する場合です。会社が辞めさせてくれないという事情は、法的には会社が退職の合意をしてくれないことを意味します。

もう一つは会社、従業員の一方当事者からの一方的な意思表示による退職です。

会社からの一方的な意思表示はいわゆる解雇です。解雇は法律上、解雇理由がないとできませんので、会社がいつでも自由にできるわけではありません。

一方、従業員からの一方的な意思表示が退職の意思表示ですが、これは解雇と異なりいつでも自由にできます。

従業員からの一方的な退職については、民法に規定があり、従業員が退職の意思表示をしたら2週間経過後に従業員は会社を辞めたことになります。

つまり、従業員は2週間前に退職の意思表示をすれば基本的に自由に辞めれるわけです。*1

そのため、「会社が辞めさせてくれない!」という相談に対しては、「2週間待てるならそもそも会社の承諾なんて必要ないですよ、辞めたいならさっさと辞めましょう。」という回答になります。

それでも「会社が、、」とかごちゃごちゃ言うならそれはもう相談者本人に解決する気がないという話なのでどうぞ会社の言いなりに働き続けてくださいということになります。

ホリエモンのありがたいお言葉

会社の洗脳を解くための一冊

ブレーキの外し方教本、堀江貴文著「すべての教育は「洗脳」である~21世紀の脱・学校論~」 - 法廷日記

会社に退職届を提出すればOK

では具体的にどう辞めるかですが、退職届を会社に提出すればよく、それだけでいいです。有給が残っていれば退職日までの期間に使ってしまってもかまいません。

退職届は、以下をそのままコピペして()内と日付を補完すればOKです。 印鑑は押しても押さなくてもどっちでもいいです。証拠を残しておきたい人は印鑑を押してコピーをとっておきましょう。

退職届
(勤務先) 御中
 

 一身上の都合により、 年 月 日(2週間より後の辞めたい日)をもって退職します。

年 月 日(提出日)
(氏名)

しばしば問題になるケースは退職届を受け取ってもらえないというケースです。

そういうときは退職届を内容証明郵便・配達証明付きで会社に郵送してしまえばよいです。内容証明郵便の送り方がわからんという人は弁護士に依頼すればやってもらえます。本人名なら3万円、弁護士名なら5万円くらいでやってくれるでしょう。

有期契約の場合は「やむを得ない事由」が必要だが、、

以上の話は、一般的な期間の定めがない雇用契約を前提とした話です。いわゆる有期契約の場合に一方的に退職するには「やむを得ない事由」が法律上求められています。

が、有期契約の場合は会社側が切りやすいように有期契約としているにすぎないケースが多く、従業員が期間途中でやめてしまって問題となるケース(損害賠償請求等に発展するケース)は実務上ほとんどないと思います。

まあケースバイケースですので、有期契約の場合は一応あらかじめ弁護士に相談しておいた方が無難でしょう。

会社が辞めさせてくれないとか悩むのはバカバカしい

以上のとおり、会社が辞めさせてくれないというのは思い込みにすぎず、辞めたければ辞めてしまえばいいんです。

それでもなお「辞めさせてくれないんですぅ」とゴチャゴチャ文句だけ言ってるのはみっともないので、残って働くならゴチャゴチャいわずきちんと働きましょう。

*1:多くの企業の就業規則ではこの2週間の期間を1~6ヶ月などと延長して規定している。そのような規定の効力については争いがあるが、労働者としては無効と解すべきだろう。結果的に1か月なら有効という判断が後に裁判でされたところで、それ自体は辞めてしまった後には特に大きな影響はない。そもそも裁判にまで発展するケースも少ない。

ご飯を食べに行くときって結構みられているんだよって話

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最近これから社会人になる人たち(学生とか研修中の人たち)とご飯を食べに行くことが多くなってきました。

僕が学生の頃なんかはよく知らない社会人のおっさん達とご飯を食べに行くのは嫌で嫌でしょうがなく罰ゲームみたいなもんだと思っていました。

そんな感じなので、ご飯に行く際も特に何も考えずにおっさん達の話を黙って聞いて漫然と高そうなご飯をごちそうになっていました。ノリも悪く断ることの方が多かったです。

そんな僕も働くようになり、経営者たちとご飯を食べに行く機会が増えて考え方が全く変わりました。

なにがしか成功している人たちは、その場が快適な場になるように常に気遣いを欠かしません。これは「ウェーイwww」と盛り上げる的なあれではなく、会の日時、店選び、席の配置、メンバー構成、飲食のペース、机上のスペースの整理、会話の内容、サプライズ、手土産、ノリの良さ、アフターフォロー等、すべてその場に居る人たちが気持ちよくすごせるように考えつくされているんです。

そんな体験をして僕も彼らのマネをするようになりました。その結果、良い友達やビジネスパートナーが増えて、運気も上がった気がします。

気遣いを真剣に考えるようになった結果、副次的な効果として気遣いができる人とできない人が見えてくるようになってしまいました。昔の自分がどう見られていたか考えるとゾッとしてしまいます。

さて、学生さんたちとご飯を食べに行くと、当時の僕と同じで気遣いができる人なんてほとんどいません。学生のうちはそんなもんだし、僕もそれでいいと思ってます。でも、たまーにできる人がいるとその人はすごく目立ちます。この目立つという感覚は社会人から感じるものと学生さんから感じるものでは全く違います。

かつて僕の同期で、当時の僕から見たら目立ってて、かつ経歴や容姿も悪くないのですぐにいいところに就職が決まるだろうと思っていた人がいました。ところが、いろいろ就職の世話をしてくれていた人がポロっと「彼は就職は相当苦労するだろうね。」と漏らしたんです。

で、実際そのとおりになりました。当時僕はなんで彼がいいところに就職が決まらないのだろうと思っていたのですが、今ならその理由がわかります。今振り返ると、彼は声も大きく自信に満ちあふれており集団の中で目立ってはいましたが、周囲の人に対する気遣いに欠けていたのです。

社会人が若い人とご飯を食べに行く目的は、若い子と付き合いたいとか以外は基本的にリクルートです。若くて有望なビジネスパートナーを探しています。自分に縁がなくても、他に紹介できるような人にでも出会えるたら嬉しいものです。

そういとうきに選ばれるのは、基本的にはコミュニケーションが円滑に取れる人でありその指標は気遣いができるかどうかです。

以前、有名社長が志願者に3000万円を投資する成り上がりジャポンとかいうテレビの企画で、飲み会の席で一番気遣いができていなかった志願者が落とされていました。

そんな感じで実は見られている(あるいは見えてしまう)んですね。

ですので、チャンスが欲しい若者はそういった点を意識するだけでも運気が上がってくるでしょう。これは若い人に限らず通じる話だと思います。