法廷日記

浦部孝法の日記です。時事問題、法律問題に関して適当に書いています。

PMSは離婚理由になるのか

生理前にイライラする女性は一定割合でいます。

これはPMS(月経前症候群)というれっきとした症状です。いまいち原因はわかっていないようですが、生理前2週間前くらいから発症し、生理開始とともに症状が治まります。症状の代表格がイライラです。

いまやセクハラですが、職場でイライラしている女性がいると「生理前か?」と揶揄されることがあるように、PMSは名称はともかく症状については一般に知れ渡っています。

症状がひどい女性は攻撃的になり、しばしば怒りのターゲットになるのが共同生活をおくっている夫です。言葉の暴力、肉体的な暴力が加えられることもあります。いわゆるDVですね。

程度の悪いDVは離婚事由になりますが、女性によるDVは、PMSの症状であるということで免責されるのでしょうか。

結論からいうとPMSによる免責は難しいです。

PMSの症状がある全ての女性がDVをするわけではありません。PMSの症状は個人差が大きいのが実情です。

そのため、個々のDVについて女性側がそれはPMSの症状によって引き起こされた不可抗力のものであるということを立証しなければなりません。これは事実上不可能でしょう。そうなると判決の材料にはDVの結果しか残りません。

また、PMSによってDVが引き起こされたことが立証できたとしても、今度は精神病にかかっているとしてそれ自体が離婚原因になってしまうおそれもあります。

PMSをDVの免罪符にすることは離婚との関係では難しいのが現状でしょう。