法廷日記

浦部孝法の日記です。時事問題、法律問題に関して適当に書いています。

知らないと損をする交通事故損害賠償額の3つの基準

交通事故の被害にあった場合、被害者は加害者に損害賠償請求をすることができます。このときの損害賠償額には3つの基準があります

  1. 自賠責保険基準
  2. 任意保険基準
  3. 裁判・弁護士基準

自賠責保険基準は、強制加入の自賠責保険から支払われる最低保証の基準なります。当然任意保険基準や裁判基準より低い金額です。

任意保険基準は、自賠責保険を上積みする任意保険から支払われる基準で、各保険会社が独自に決めています。任意保険基準は自賠責保険基準よりは高いですが、裁判・弁護士基準よりはかなり低い場合も多いです。

最も高額になる3つ目の基準は裁判・弁護士基準です。交通事故の事例については、過去にやまほど事例があります。そのため過去の裁判例によって蓄積された基準が公表されており、その基準を裁判・弁護士基準といいます。

交通事故の被害にあった場合、加害者が任意保険に入っていれば、通常加害者側の保険会社が示談交渉をしてくることになります。そのとき、保険会社からは示談金額が提示されることになりますが、保険会社が提示する金額は裁判・弁護士基準よりもかなり低いものとなっています。本来、裁判基準での賠償がなされるべきなわけですが、保険会社もビジネスなので、支払う保険金は少ないにこしたことはありません。そのため、保険会社は最初は低い金額を提示してくるわけです。

上の3つの基準を知らない人は、こんなものかと思って保険会社の提案に乗ってしまうことがあります。しかし、任意保険基準と裁判・弁護士基準では、賠償額に数百万円の開きがあることはざらにあり、多い時には数千万円以上の開きがあります。

無知なために数千万円も損をしてしまうのは悔やんでも悔やみきれません。しかも、それは棚からぼたもち的な収入ではなく、本来補填されるべき損害なのです。

最近では、自分の入っている任意保険に弁護士費用特約がついていることも多いでしょうから、交通事故に遭ったら弁護士費用特約を使って弁護士に頼むのが必須です。弁護士費用特約がついていなくても、交通事故は着手金無料の法律事務所も多いので、とりあえず相談してみましょう。