法廷日記

浦部孝法の日記です。時事問題、法律問題に関して適当に書いています。

大学生は塾講師のバイトなど辞めてしまえ

個別指導塾の講師として働くアルバイトの大学生らが労働組合を結成したとのことだ。

「ブラック塾」に労組で対抗 講師の学生バイト中心に発足 : J-CAST会社ウォッチ

大学生は労働組合なんか作ってる暇があったら、もっと別のところで働くか本業の勉学に励んだ方がいい。

たしかに塾講師というバイトはブラックバイトの典型例だ。僕自身も塾講師のバイトをしたことがあるが、今回労組を作った彼らの主張自体は概ね正しいものだと思う。

ただ、個別指導の塾講師自体、一部の例外を除き勉強が極端にできない生徒を対象とするビジネスなので、大学生であれば誰でもできるような低付加価値の仕事である。残業代を払わせる方向に業界全体の風土をもっていけたとしても、結局ちょうじり合わせに基本給が下がるだけの話である。もともと大して金を払ってもらえる仕事ではないのだ。

大学生はこんなアホな生徒とアホな社員を相手にするような、低付加価値のブラックバイトはさっさと辞めてしまって、別の仕事を探した方がいい。個別指導の塾講師の経験なんて人生においてなんの役にも立たない。経験者の僕がいうのだから間違いない。

こういったバイトを辞める際、社員はあくどいやり方で辞めるのをとめてくるだろう。リンク元の記事にも「辞めたくても辞められない。」などとの相談があるとのことである。僕が辞めるときも、ろくに法律も知らないアホな社員が「契約があるから辞められない。辞めたら損害賠償問題になる。」などと脅してきたことがあった。しかし、当時でもそれなりに法律を知っていた僕は、そんな脅しにはひっかからずすっぱりバイトは辞めた。当然損害賠償問題になどならなかった。

塾講師のバイトは、基本的には期間の定めのない労働契約となる。期間の定めのない労働契約は、辞める日の2週間前に辞めることを告げさえすれば、労働者側から辞めるのは自由である。塾側は「労働契約ではない、委任契約だ。」などと主張してくることもあるが、裁判で塾講師のバイトが委任契約だと認定されることはまずない。仮に委任契約だったとしても労基法が適用されないだけで、辞めること自体は自由である(むしろ辞める自由度は委任契約の方が高い)。そもそも塾講師のバイトが辞めた程度で生じる損害などたかがしれているので、仮にひどい辞め方をしたところで塾側が講師を訴えることなどまずないといってよい。

仮に塾側が訴えてきたら、過去の違法行為を問題にして返りうちにしてやればいい。弁護士に依頼して、裁判を経験してみるというのも、塾講師のバイトを続けるよりはよっぽどいい経験になるだろう。

さあ、さっさと塾講師のバイトなど辞めてしまおう。