法廷日記

浦部孝法の日記です。時事問題、法律問題に関して適当に書いています。

物乞い行為配信で書類送検、こじきは軽犯罪法違反

「僕お年玉もらってないと思う。高松駅周辺にいるのでお年玉をこのカップに入れてください」などとこじき行為をする動画をインターネット動画配信サイトで配信したとされる男性が、軽犯罪法違反で書類送検されたそうです。

香川、物乞い行為配信で書類送検 軽犯罪法違反容疑 - 47NEWS(よんななニュース)

ツイキャスやニコニコ生放送などの配信サイトで、視聴者にプレゼントの送付の募集等をしたことがある配信者は少しドキッとするニュースではないでしょうか。

こじき行為は軽犯罪法で処罰の対象となっており、これに違反したものは拘留または科料に処せられます。拘留は1日以上30日未満の刑事施設への拘置、科料は1000円以上1万円未満の罰金みたいなものもので刑罰としては非常に緩いものです。

軽犯罪法1条22号

こじきをし、又はこじきをさせた者

 「こじきをする」とは、不特定の人に哀れみを乞い、自己又は自己の扶助する者のために生活に必要な金品を受けようとすることをいいます(立花書房「軽犯罪法新装第2版」164頁 )。

不特定多数の人に対するこじきが禁止されていると解釈されるので、家族や友達等を頼る行為は「こじきをする」ことにはあたりません。動画の配信行為だと、視聴者が限定されている場合でもない限りは、対象は不特定多数になってしまいそうです。

以前から、動画配信者の間でも、こじき行為の是非については議論がされていたところです。今回の立件によって、動画配信者がリスナーに金品を要求する行為も態様によっては、「こじき」とされて立件されてしまうリスクがあることがより明らかになりましたので、注意した方がよいかもしれませんね。

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