法廷日記

浦部孝法の日記です。時事問題、法律問題に関して適当に書いています。

相次ぐ土下座強要での逮捕、なぜ学習できないのか

またまた土下座強要で逮捕です。

Yahoo!ニュース - <土下座>コンビニ店員に強要、男女4人逮捕 北海道・釧路 (毎日新聞)

土下座の強要は、ツイッターでの炎上や、マスコミ報道などで強要罪が成立するということはもう周知されているものかと思いますが、いまだに発生するものなんですね。もう炎上とかのレベルの話ではなく、殺人事件がなくらなないのと同様土下座の強要もなくならないのかもしれません。

以前であれば、この程度の強要であれば実名報道まではいかなかったと思いますが、ネット炎上事件をきっかけに報道されやすくなってしまったのでしょうか。ネタとしてはそこそこ盛り上がりそうなのというのもあるのかもしれません。土下座の強要よりひどい事件で実名報道されてない事件はやまほどありますが、単純な傷害より土下座の強要の方がインパクトがありますからね。

ちなみに強要罪の法定刑は懲役3年以下です。刑の重さ的には器物損壊などとほぼ一緒です。15年以下の懲役刑の傷害罪などと比べればだいぶ軽い犯罪ですね。初犯で認めていれば、ほぼ起訴猶予でしょう。

刑法第223条

1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。