法廷日記

浦部孝法の日記です。時事問題、法律問題に関して適当に書いています。

賭けゴルフの違法性、ゴルフコンペの賞金は賭博になるか

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ゴルフをする上で賭けゴルフの法律知識はぜひともおさえておきたい知識です。立件されることがないと甘く見ていると痛い目にあうことになるかもしれません。NEC社員ですらも社内のゴルフ大会の賭けゴルフで立件されたことがありましたからね。彼らもまさか自分達が立件されるとは思っていなかったことでしょう。

万が一にも立件されたりして自分の経歴に傷をつけないよう賭博罪が成立する場合についてきちんと確認しておきたいところです。コンペの幹事の人は、コンペ参加者に迷惑をかけないためにも確認必須です。

賭博罪の「賭博」の意義

賭けゴルフで問題となるのは刑法185条の賭博罪です。

刑法185条

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 

賭博罪でいうところの「賭博」とは、偶然の勝敗によって財物や財産上の利益の得失を争う行為を言います。賭けマージャンや掛けゴルフはその典型例です。対戦者の力量に差があっても、偶然的要素があれば賭博となります。そのため、僕とタイガーウッズが賭けゴルフをした場合でも、何らかの偶然的要素で僕が勝つ可能性がある以上、賭博となりうることになります。

賭けゴルフには、負けたプレーヤーが勝ったプレーヤーにお金を支払うタイプのものや、スコアの良い人を予想して賭けるという馬券を買うようなタイプがありますが、いずれも賭博になることになります。いわゆるゴルフコンペで賞金などを出す場合は、スポンサーが賞金を出す場合には賭博にはなりませんが、プレーヤー同士がお金を出し合う場合は賭博になります。

「一時の娯楽に供する物」とは?

賭けゴルフをした場合でも、賭けたものが「一時の娯楽に供する物」であれば賭博罪は成立しません。これは、賭けたものがわずかな価値しかない場合には可罰的違法性が欠けるからです。

ここでは「一時の娯楽に供する物」の範囲が問題となりますが、典型例としては飲食物やタバコなどがよく挙げられています。金銭については性質上「一時の娯楽に供する物」にあたらないと判例はしています(大判大正13年2月9日)。上述のNECの事例は馬券型の賭博でしたが、一口200円、合計537口の購入、的中者の配当2000~3000円で摘発されています。

いわゆる馬券型の賭けゴルフはもろ賭博という感じですので、例え少額であっても立件される可能性が高いです。

ゴルフコンペの賞金・賞品等も当事者の参加費からねん出する場合は、金銭である賞金は避け、賞品も高額なものはできる限り避けるべきでしょう。

ゴルフコンペの賞品ぐらいでわざわざリスクを取る必要もありませんね。