法廷日記

浦部孝法の日記です。時事問題、法律問題に関して適当に書いています。

アイドルと交際したファンが運営から損害賠償請求を受ける

先月くらいに話題になったニュースみたいですが、アイドルと付き合ったファンの男性が、そのアイドルが所属していた事務所から約800万円の損害賠償請求を受けた事件があったようです。

アイドルと交際したファンに運営側が脅迫の疑い「やくざを使い殺す」 無効な損害賠償請求 (Business Journal) - Yahoo!ニュース

当該アイドルと所属事務所の間では、恋愛禁止の約束があり、それを破ったとしてアイドル自身も既にアイドルグループを脱退させられたようです。また、アイドル自身も事務所から損害賠償請求を受けているとのこと。まあ、ここまでは理解できなくはありませんが、驚くべきことは、事務所が交際相手の男性にまで損害賠償請求していることです。

男性のブログ

拝啓MovingFactory様|R.Y.O( ´)Д(`)のブログ

通常、損害賠償請求権が発生する場合には、大きく分けて2種類あります。一つは、当事者に何らかの契約関係があり、その契約に違反するなどして損害賠償請求権が発生する場合です。もう一つは、当事者の一方が他方に対して不法行為をし損害を負わせてしまった場合です。この場合、不法行為に基づく損害賠償請求が認められます。

本件では、アイドル事務所とファンの男性との間に契約関係は当然ないので、事務所の請求の法律構成は不法行為に基づくものと考えられます。しかし、現実的に考えて、アイドルと付き合う行為が所属事務所に対する不法行為になるとは到底考えられません。先例をちゃんと調べてないのでよくわかりませんが、ことさらアイドルの地位を貶めるため(スキャンダルをおこすため)に故意にアイドルに近づいて交際状況にもちこんだなどといった極限的な場合でない限り不法行為が成立することはまずないでしょう。そのため、アイドル事務所側の請求は認められない可能性が高いと思います。男性のブログをみる限り、事務所には弁護士が代理人としてついているようですが、どうしてこのような無理筋の事件を弁護士が受けているのでしょうか。はっきしいっていいがかりなレベルの請求だと思いますが、このような請求をした場合、懲戒請求を受けるリスクがあるので普通弁護士は受けないのではないかなと思います。

なお、男性のブログによれば、男性は事務所から実名を晒されたり脅迫を受けているとのことです。うーん、よくわからない事件ですねー。