法廷日記

浦部孝法の日記です。時事問題、法律問題に関して適当に書いています。

妻に無断で離婚届を出したらどうなるか

妻とは長いこと別居しているが、なかなか離婚には応じてもらえず婚費だけは搾り取られる。こんなことなら思い切って離婚届を勝手に出してしまおうと思ってしまう夫もときどきいると思われます。

気持ちはとってもわかりますが、早まってはいけません。離婚届に相手の名前を勝手に書いて提出すると大変なことになります。

  1. 勝手に提出された離婚届は無効
  2. 戸籍の訂正には家庭裁判所の手続が必要
  3. 刑事事件になるおそれも

1.勝手に提出された離婚届は無効

離婚届が夫婦の片方によって無断で提出されても、夫婦間に離婚する意思の合意がなければ、その離婚は無効です。

これは、役所に受理されたとしても同じです。

離婚届が役所に受理されてしまったら、戸籍に変更が生じてしまいます。しかし、変更された戸籍の訂正は、役所に行くだけではできないので、家庭裁判所で手続をとる必要があります。

2.戸籍の訂正には家庭裁判所の手続が必要

離婚が無効であると主張する夫婦の片方が戸籍を訂正してもらうには、まず家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。この調停で、夫婦間で離婚が無効であることの合意がなされれば、審判で離婚の向こうが確認されます。この際もらえる審判書を役所にもっていけば、戸籍の訂正をしてもらえます。

調停で決着がつかない場合は、離婚無効確認の訴えという訴訟をしなければなりません。

離婚届が勝手に出されたことを証明するには、離婚届の写しを入手して筆跡鑑定をすることなどが考えられます。

3.刑事事件になるおそれも

離婚届に勝手に相手の署名と押印をして役所に提出すると、有印私文書偽造・同行使罪、公正証書原本不実記載罪が成立します。

勝手に離婚届を提出された側は、私文書偽造等の罪で相手方を刑事告訴をすることもできますが、配偶者を刑事告訴すること自体が婚姻を継続し難い重大な事由であるとして離婚原因となりうるので注意が必要です(東京地判平成4年6月26日)