法廷日記

浦部孝法の日記です。時事問題、法律問題に関して適当に書いています。

裁判官の暴言は訴訟指揮の範囲内

裁判官が当事者に暴言を吐いて慰謝料3万円の支払いが認められた事例が以前ありました。つい最近のことだと思ってたのですが、もう高裁の判決まで出たようです。結果は裁判官側が逆転勝訴のようです。

民事訴訟で裁判官から暴言を吐かれたとして、長野県飯田市の男性が国などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は29日、「不謹慎な発言はあったが、訴訟指揮の範囲内だった」として、慰謝料3万円の支払いを命じた1審・長野地裁飯田支部判決を取り消し、原告側逆転敗訴を言い渡した。判決によると、男性は同支部で審理された民事訴訟の被告。2011年8月の口頭弁論で新たな主張をした際に、裁判官から「あなたの審理が終わらないので上司から怒られている。左遷の話まで出ている」などと怒ったように言われた。1審判決は、発言が男性に精神的苦痛を与えたと認定していた。(共同)

引用元:裁判官暴言訴訟:原告逆転敗訴 東京高裁、賠償取り消し - 毎日新聞

裁判官が当事者に言ったセリフは、「あなたの審理が終わらないので上司から怒られている。左遷の話まで出ている」というもの。まあ軽口がすぎますね。慰謝料が発生するほどの損害が出ているかどうかは微妙なところでしょう。

高裁判決は、「不謹慎な発言はあったが、訴訟指揮の範囲内だった」として1審の判決を覆しました。訴訟指揮の範囲内という言葉がどこにかかっているのかは、判決全文をみないことにはわかりませんが、暴言を吐くことまでも訴訟指揮の範囲内だと判断したのならなかなかすごい判決ですね。判決文が公開されたら是非みてみたいものです。