法廷日記

浦部孝法の日記です。時事問題、法律問題に関して適当に書いています。

ネットで名誉毀損や犯罪予告をやらかした人はさっさと自首するといいよ

こんなニュースがありました。

インターネット掲示板「2ちゃんねる」に弁護士の殺害予告を書き込んだとして、警視庁サイバー犯罪対策課は脅迫容疑で、岡山県真庭市勝山、派遣社員、☆☆容疑者(20)を逮捕した。同課によると、「殺害予告への反応が楽しみだった」と容疑を認めている。 脅迫されたのは、ネット上での名誉毀損(きそん)問題に詳しい唐沢貴洋弁護士。2ちゃんねるに利用者の情報開示請求した平成24年3月以降、95万件以上の殺害予告が相次いで書き込まれ、都内の事務所周辺に不審者が現れるなどしたため、警視庁に相談していた。 逮捕容疑は今年3月3日、自宅のパソコンから2ちゃんねるに「逮捕者第一号」という掲示板を立ち上げ、「明日、唐沢弁護士をナイフでメッタ刺しにして殺す」と書き込み、脅迫したとしている。

引用元(ただし、被疑者の氏名は筆者により匿名化):2ちゃんねるで弁護士殺害予告した男逮捕 「反応が楽しみだった」 - MSN産経ニュース

自宅から堂々と書き込むなんて逮捕願望があるとしか思えませんね。匿名による名誉毀損や犯罪予告は極めて卑劣な犯罪なので、警察も事件処理にしっかりあたってもらいたいです。

この手の事件、公共スペース等にある誰でも利用できるパソコンから書き込んだ人も安心できませんよ。捜査に着手さえされれば、パソコンの設置場所に捜索に入って監視カメラなどの捜査もしっかりやられますからね。

ネットでの犯罪予告や誹謗中傷で成立する犯罪は、脅迫罪、威力業務妨害罪、名誉毀損罪、侮辱罪などですが、いずれもよほど悪質だったり前科とかがなければ、まず実刑にはなりません。身に覚えのある人は、安心して自首しましょう。今の間にも着々と捜査が進展しているかもしれません。警察は結構のんびりしてますからね。

刑法42条

1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

ネット社会において、名誉毀損の被害を受けたら、骨折するよりもきついダメージを受けるのに、名誉毀損罪の法定刑は軽すぎます。なんでも厳罰化すればいいというものでもありませんが、ネットの名誉毀損はもう少し法定刑を重くして、民事の慰謝料も大きく算定すべきです。

刑法230条1項

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。