岐阜県で、面会を求めるメールを6回送った疑いで54歳の男性が逮捕されたニュースが出てました。
岐阜県警は4日、同県恵那市、県教委事務所係長の男(54)をストーカー規制法違反の疑いで逮捕した。 発表によると、容疑者は今年1月31日~3月6日の間、県内の40歳代の知人女性に携帯電話で計6回、面会を求めるメールを送った疑い。「メールは送ったが、恋愛感情はなかった」と供述しているという。 今年2月上旬、女性からストーカーの被害相談を受け、県警が容疑者に文書で警告していた。
引用元:県教委職員が携帯メール6回、ストーカーで逮捕 - Infoseek ニュース
メールを6回送っただけで逮捕はやりすぎでしょと思う人もいるかもしれませんが、この事件では逮捕前にストーカー規制法に基づく警告がなされていたことがポイントです。
ストーカー規制法違反事件でいきなり逮捕されることはあまりありません。ストーカー規制法違反が疑われる場合、警察はまずストーカー規制法に基づく警告書を被疑者に渡します。
この警告を受けたにもかかわらずつきまとい行為を続けると、逮捕されるリスクが一気に高まります。本件の被疑者も逮捕前に警告を受けていたにもかかわらずメールを続けたものと思われます。
ストーカー規制法は、同一の被害者に「つきまいとい等」を反復することを「ストーカー行為」と定義し、規制しています。ストーカー行為で逮捕されないように、法律の規定する「つきまとい等」について確認しておきましょう。法律の規定は以下のとおりです。
- つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
- その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
- 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
- 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
- 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
- その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
僕もストーカー案件は何件か経験しましたけど、あの人たちはストーカーの自覚がないからヤバいんですよね~。みなさんもストーカー被害にあわないように気を付けてください。